改定 令和4年 5 月 15 日 


柊野ブラックジャガー規約


 <第1章 総 則> 
(名称) 第1条 本少年野球チームを柊野ブラックジャガー(以下本球団)と称する。 
(事務局) 第2条 本球団の事務局は代表宅におく。

 <第2章 目的及び活動>
 (目的) 第3条 本球団は「野球」を通して学童、生徒達の身体機能の発達を促すと共に、 精神力、忍耐力の育成をはかり、規律正しい生活態度習得の為の環境を 作りその上で野球技術の向上を図ることを目的とする。 
(活動) 第4条 本球団は第3条の目的を達成するために次の活動をする。 
1.少年野球の普及活動
 2.団員により編成した野球チームの練習および大会参加
 3.少年野球を通しての交流
 4.指導者の育成
 5.その他必要に応じて行う行事への参加

 <第3章 構 成>
 第5条 本球団は団員をもって構成される。 
(団員) 第6条 団員は柊野小学校区内および隣接小学校区域の学童であり、
保護者の承諾 を得た者とする。
 第7条 団員となる者は本球団が定める所定の用紙(入部届、球団概要の確認書、 念書)に必要事項を記入の上、本球団に提出し球団代表の承認をうけた者 に限る。
 第8条 団員は第7条にある記入事項に異動が生じた時は速やかに本球団に書面に てその旨を届け出なければならない。
 第9条 第6条の定めと異なった時、又は次の項目の1つに該当するときは、
その 資格を失う。
 1.自ら脱退の意思を表明したとき。
 2.本部会議において本球団から除名の処置が取られたとき。
 3.部費の滞納が2ヶ月以上あったとき。
 4.本球団の名誉を傷つけ球団の義務や目的に違反した行為があったとき。

 <第4章 本部役員> 
第10条 本部役員は京都府内に居住するか又は職を有する20歳以上の者とする。
 (本部役員と人員数)
 第11条 本球団には次の本部役員を置く。尚、兼務は妨げないものとする。 
・代表 1名 ・副代表 2名 ・会計 1名 ・監事 1名 ・監督 数名 ・コーチ 数名 
・運営委員 数名 (任務)
 第12条 役員の任務は次の通りとする。 
・代表 - 本球団を代表する。球団の運営を統括管理し役員の選出権 を有する。
 ・ 副代表- 代表を補佐し、代表が欠けたとき代表の任務を代行する。
 ・会計 - 本球団の会計を行う。 
・監事 - 本球団の会計を監査する。
 ・ 監督 - 担当チームの総合指導を行い、チームの統括管理をする。
 ・コーチ- 監督の補佐及び技術指導を主たる任務とし、監督不在の 場合
 監督の任務を代行する。 
・運営委員-運営,指導における上記以外の任務を担当する。 
(選出) 第13条 代表は第17条で定める本部会議にて、出席者の 3 分の 2 以上の
承認によ り選出される。
 第14条 他の本部役員は代表が選出し本部会議にて出席者の過半数以上の承認に より
選任される。
 (任期) 第15条 本部役員の任期は1年とする。但し、留任あるいは任期中での交代は妨 げない 
(解任) 第16条 本部役員の解任は、本部役員の過半数の賛同を以って決定できるものと する。 

<第5章 機 関>
 第17条 本球団運営のため本部会議を置く。
 第18条 本部会議は第11条に定める本部役員と保護者代表(1 名)により構成さ る。
 第19条 本部会議は本球団の最高決定機関と位置付けると共に本球団運営の全て を統括する。
 第20条 本部会議は第 19 条に定める構成員の3分の2以上の出席を持って成立 する。但し、出席は委任状を以って替えることができるものとする。
 第21条 本部会議の議長は本部役員の中から選出する。 
第22条 本部会議における決議は出席者の過半数の賛同を以って成立する。 賛否同数の場合は議長がこれを決する。但し第13条は除く。
 第23条 本部会議は原則として年4回程度開催し、年初に年間活動計画を策定す る。尚必要に応じて代表は臨時本部会議を招集することができる。 

<第6章 資産および会計> 
第24条 本球団の資産は次に掲げるものをもって構成する。
 1. 部費 2.寄付金 3.その他 (部費)
 第25条 部費は団員より本部会議にて決定された金額を徴収する。金額は本部会 議の承認をもって変更できるものとする。又、本部会議にて必要と認め た場合、保護者の承認をもって別途、特別部費を徴収することができる。 
(会計) 第26条 会計は監事による会計監査を受け本部会議において会計報告を行い本部 の承認を受けなければならない。
 第27条 会計年度は毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
 第28条 本球団の会計規約は別途定める。 
(会計監査) 第29条 監事は年1回以上必要な時に会計監査を行い本部会議にて監査の結果を 報告する。

<第7章 雑 則> 
(事故) 第30条 練習時、大会参加時およびその移動時で発生した事故の責任は全て保護 者が負うものとする。
 第31条 団員は全員スポーツ安全保険に団体加入する。 
(規約の改編等) 第32条 規約の変更および追加項目は本部会議を構成する総議決権の過半数の賛 成をもって成立する。
 第33条 本球団は本部役員の3分の2以上の同意をもって解散する。 
(附則) この規約は令和4年5月15日から施行する。